特定事業所集中減算の計算と一緒に、、、

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昨日、福祉用具事業所の前6か月の利用率を記載しましたが、当事業所では、契約時、重要事項説明書の別紙にて記載して利用者に説明しています。

以前は、文書で説明、交付が必須でしたが、令和6年4月からは努力義務へと変更となっています。



厚生労働省老健局 最新情報 Vol.1213 令和6年3月15日  別紙1 P70

              Vol.1225 令和6年3月15日  Q&A(VOL.1)問120

      

個人的な性格上は、必須でなければ削ることが多いのですが、利用者のことを考え、話のネタも含め、あっても良いとも思い、残して説明しています。

ケアマネの業務負担については問題となっていますが、特定集中減算の計算と一緒に計算を行うので、負担は無いと思っているのですが、いかがでしょうか?

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